外国人材派遣・紹介・特定技能
サービス内容
特定技能で雇⽤可能な外国⼈をご紹介します。
雇⽤する際に、本⼈との直接雇⽤が原則のため、
⾃社で⽀援計画の策定などを⾏う必要があります。
当社は登録⽀援機関として委託を
受けることが可能です。
特定技能外国⼈登録⽀援期間許可番号
19登-00164
在留資格で認められている範囲を超えて働くことは「不法就労」となり、企業も処罰の対象となりま
すが、特定技能の場合「単純労働を含む幅広い業務に従事してもらえる」ことが最⼤のメリットになります。
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特定技能の場合、建築分野・介護分野以外では企業ごとの受け⼊れ⼈数に制限がありません。
技能実習の場合には企業が受け⼊れる⼈数に制限がありますが、必要な⼈数に合わせて採⽤することができます。
日本の産業基盤を支える、一定の技能と知識を有した優秀な人材を雇用することができます。
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